業種:鋳物業
あらまし
災害が発生したのは、自動車部品及びバルブ等の鋳造部品を製造する事業所で起こった。
災害の発生した天井クレーンは、つり上げ荷重2t、スパン11mの床上操作式の懸垂型ホイストであった。
この作業は、工事専用の鉄製バスケットに入った仕上げの終わった製品を仕分けする作業であった。
災害発生当時、作業員はバスケットを移動するため、15cm程つり上げた、瞬間天井クレーンの片側がレールから外れ、落下した。 このときクレーンサドルがガーターからはずれ、ばらばらになって、製品の仕上げの溶接作業をしていた他の作業員に当たった。
原因
- 天井クレーンのサドル内の走行車輪が摩耗していたことから、サドルが走行レールから外れ、つり下げられていたクレーンガーターが落下した事。
- 約1年前に実地した年次定期自主検査において、走行車輪の摩耗が指摘されていたにもかかわらず、補修されていなかった事。
- 前回の年次定期自主う検査以降、月例の定期自主検査及び作業開始前の点検を実地していなかった事。
- 運転資格のない者にクレーンを運転させたこと。 クレーンの構造、点検等の知識がなかった事。