作業現場での事故防止・安全確保のため、労働安全衛生法によりクレーン設備ならびに簡易リフト設備において下記の点検・保守作業が義務づけられております。(法令の一部抜粋・要約)
労働安全衛生法、クレーン等安全規則
第2章:クレーン、第3節:定期自主検査等
対象 クレーン:つり上げ荷重、0.5トン以上
- 1年以内に1回
- 検査項目、検査方法等は、(天井クレーンの定期自主検査指針、昭和60年、12月18日公示第8号)として定められています。
- 1か月以内ごとに1回
- 巻過防止装置、安全装置、過負荷警報装置、その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
- ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
- フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
- 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
- ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを終結している部分の異常の有無、ウインチの据付けの状態。
- 作業開始前の点検
- 巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラーの機能
- ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
- ワイヤーロープが通っている箇所の状態
- 暴風後等の点検
- 屋外設置クレーン、瞬間風速毎秒30メートルを超えた後の作業前
- 中震以上の震度の地震後の作業前
- 自主検査等の記録
- 自主検査及び点検の結果を記録し、3年間保存しなければならない。(作業開始前点検は除く)
- 補修
第7章:簡易リフト、第3節:定期自主検査等
対象 簡易リフト:積載荷重、0.25トン以上
- 1年以内に1回
- ガイドレール、機器、機械部分、電気部分及びワイヤーロープの異常の有無についての点検
- 1か月以内ごとに1回
- 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
- ワイヤロープの損傷の有無
- ガイドレールの状態
- 作業開始前の点検
- ブレーキの機能
- 自主検査等の記録
- 自主検査及び点検の結果を記録し、3年間保存しなければならない。(作業開始前点検は除く)
- 補修
- 事業者は自主検査又は点検を行った場合において、異常を認めた時は、直ちに補修しなければならない。
当社では法令に基づく定期点検業務を行っております。「定期点検業務」についてはこちら